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扶養にする時の手続き
- 16年01月14日
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こんにちは、スタッフの原島です。
1月も中旬に差し掛かりましたが、1月は休日や祝日がある為か
あっという間に1ヵ月が過ぎてしまいそうです。
バタバタとしないよう、落ち着いて業務に取り組んでいきたいと思います。
年明け1月より入社する方もタイミングとして多いかと思いますが、
入社時の手続きとして、家族を扶養にするケースは多いと思いますので
今回は扶養にする時の手続きについて記載したいと思います。
<被扶養者の範囲>
(1)被保険者と同居している必要がない方
配偶者、子、孫、弟妹
父母、祖父母などの直系尊属
(2)被保険者と同居していることが必要な方
上記(1)以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
内縁関係の配偶者の父母及び子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
<被扶養者に該当する条件>
被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合
■収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の
年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
※被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、
健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、
扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、
日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、
扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている
と認めるときは被扶養者となることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
■同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯であること。
手続きの際には扶養に入れる方のご状況により、
上記の収入要件や続柄、同居確認等の為の書類の添付が必要となる場合があります。
今後の動きとして2016年10月より
パートタイム労働者、アルバイトといった短時間労働者に対する社会保険の適用基準が
緩和されることになりました。
適用基準としては…
1)週の労働時間が20時間以上
2)賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
3)1年以上の使用されることが見込まれる
4)従業員501名以上の勤務先で働いている
※ただし学生は除外
今まで扶養の範囲内で働いていたパート・アルバイトの方は
社会保険の適用基準の緩和により、
扶養を外れる可能性もありますので注意が必要です。