オフィスイトウのブログ

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36協定について

こんにちは、スタッフの稲泉です。
12月に入り、街中でもクリスマス、年末年始の行事に向けて賑やかになってきました。
今年も残り1ヶ月ですね。
気持ち良く年末を迎えられるよう気持ちを引き締めていこうと思います。

年末というと業務の面では休日出勤や残業と、
日々、よりお忙しくされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それに関しまして、今回は36協定についてお話ししたいと思います。

 

36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のことを指します。
労働基準法36条要約より、労働者を1日8時間1週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日に、1週1回または4週を通じて4回を下回って労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければならない。
とあることから36(サブロク)協定といい、各事業場で、残業や休日労働を行う場合に必要な手続きです。

 

労働基準法違反とさせないためにも大切な手続きとなります。
36協定を結べば残業などできるようになりますが、無限にできるわけではありませんので注意が必要です。

 

36協定は1日を越えて3ヶ月以内または1年間の期間に対して締結することができます。
また、協定を結ぶ期間により、延長できる時間に限度があります。

 

一般的な延長の限度は以下のとおりです。

 

1週間の場合/15時間
2週間の場合/27時間
4週間の場合/43時間
1ヶ月の場合/45時間
2ヶ月の場合/81時間
3ヶ月の場合/120時間
1年間の場合/360時間

 

 

あくまで基準は1日8時間週40時間です。知らないまま限度を超えて残業をしていた、ということにならないためにも、この機会に36協定を意識されると良いかもしれません。