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障害者雇用について
- 15年12月01日
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こんにちは、スタッフの原島です。
12月に入り、今年も残すところ1ヵ月となりましたね。
先日ニュースで見たのですが、
日本の某アパレルメーカーが難民支援策として
「今後国内外で難民100人を雇用する」と発表していました。
そのメーカーでは、2年前から難民認定を受けた人やその家族を雇用していて、
現在13人が都内で勤務しているそうです。
そのメーカーでは難民の方の雇用以外にも、
障害者雇用にも力を入れている事でも有名で
2014年度の障がい者雇用率(企業グループ算定)は、
日本国内における従業員5,000名以上の企業ではトップクラスだそうです。
障害者雇用率制度として、障害者雇用促進法において
企業に対して雇用する労働者の2.0%に相当する障害者を
雇用することを義務付けています。
これを満たさない企業は納付金を納付することとなり、
この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して
調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に
助成されたりといった「障害者雇用納付金制度」というものがあります。
この「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大され、
平成27年4月から常時雇用している労働者数が
100人を超える事業主が対象になりました。
適用対象になると、平成28年4月から前年度の雇用障害者数をもとに
障害者雇用納付金の申告が必要となります。
(法定雇用率2.0%を達成している場合も申告が必要)
また、法定雇用率を下回る場合は、納付金を納付する必要があり
上回る場合は、調整金の支給申請ができます。
<調整金の支給:1人あたり月額27,000円>
常時雇用する労働者数が100人を超え、
雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し
申請に基づき支給
<報奨金の支給:1人あたり月額21,000円>
常時雇用する労働者数が100人以下で
雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し
申請に基づき支給
※他にも各種助成金の支給等があります。
人生において働くということは、賃金を得る事以外にも
誰かから必要とされていると実感できたり、希望となることもあります。
法定雇用率2.0%を達成することももちろんですが
ハンディキャップを持った方の活躍できる場を広げて
企業にとっても労働者にとっても
お互い必要とし合える職場環境が増えるといいなと思います。