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賞与を分割支給して社会保険料を軽減する手法について

こんにちは、代表の伊藤です。

昨日から冷たい雨が降り続いています。昨晩は思わず暖房を入れてしまいました。これから一雨ごとに気温が下がっていくでしょうね。体調崩さないよう気を付けてくださいね。

 

さて、今日のテーマは以前から問題視されていた健康保険と厚生年金保険の保険料の負担を軽くするため、賞与(ボーナス)を分割し、月々の手当として支給する手法に対していよいよ厚生労働省のメスが入りました。

 

◆問題視されていた手法(イメージ)

実質は賞与(例:30万円×2回)

⇒これを月給として分割(賞与に対する保険料の負担をなくし、トータルで社会保険料が減るように調整)

例:29万5,000円を6月と12月の月給に上乗せ+ 1,000円を他の10か月の月給に上乗せ

※9月と翌年3月に月給の増額について月額変更を行い、
10月と翌年4月に月給の減額について月額変更を行う。

⇒トータルで社会保険料を削減

 

この度、厚生労働省は、このような手法を、違法ではないが、制度の隙間を突いた保険料逃れであるとの見解を示しました。そして、抜け道を防ぐため、保険料算定のルールを見直し、日本年金機構や全国の健康保険組合などに通知しました。

 

具体的には、次の取扱いについて、「通常の報酬」の補足説明が追加されました。

 

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて(昭和53年保発第47号・庁保発第21号)
1 報酬の範囲
⑴ 毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。
ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。
イ 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。
以下略

 

ここでいう「通常の報酬」には、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに順ずる場合は含まれないこと。
(平成27年保保発0918第5号、年管管発0918第2号ほか

 

☆この通知により、賞与を分割し、月々の手当として支給する手法は採れないことになりました。今後は、その新たなルールに従う必要があります。