オフィスイトウのブログ

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活動している社会保険労務士です。

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保険料について

こんにちは、スタッフの甲斐です。
昨日は二十四節気の小雪でした。北国で雪が降り始める時期だそうで
実際に昨日初雪が降ったところもあったようですが、
まだ日中は暖かく本格的に冬が訪れているという気がしません。
ただ朝晩は冷えますので服装には十分気をつけて、風邪などひかないようにしていただきたいと思います。

 

今日は保険料の徴収について、お話したいと思います。
誕生日によって社会保険料をいつから徴収するのか迷うことがあります。
今回は介護保険を例にお話ししたいと思います。

 

社会保険では「年齢計算に関する法律」というものがありまして それによれば、
誕生日の前日の満了をもって年齢が増えることになっています。
つまり「何歳に達する日」というのは、その年齢の誕生日の前日のことを指します。
介護保険の第2号被保険者の場合、満40歳に達した時から徴収が始まりますが、
「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことになりますので、
その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

 

・11月2日生まれの方が40歳になる場合
誕生日の前日は11月1日のため、誕生日の前日が属する月である11月分より健康保険料と
ともに介護保険料が徴収されます。(通常保険料は翌月に徴収しますので、この場合は
12月支払い給与分から控除します。)
11月3日から11月30日生まれの方も同様です。

 

・11月1日生まれの方が40歳になる場合
誕生日の前日は10月31日のため、誕生日の前日が属する月である10月分より健康保険料と
ともに介護保険料が徴収されます。(保険料は翌月徴収であれば、11月支払い給与分から
控除します。)
賞与の保険料は給与の保険料と違い、当月控除しますので、徴収もれの無いようご注意ください。

 

では徴収されなくなるのはいつからかでしょうか。
介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から
介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料
が徴収されることとなります。

 

・11月2日生まれの方が65歳になる場合
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は11月1日のため、誕生日の前日が
属する月である11月分より介護保険料が徴収されなくなります。(通常保険料は翌月に徴収
しますので、12月支払い給与分から控除しなくてよくなります。)
11月3日から11月30日生まれの方も同様です。

 

・11月1日生まれの方が65歳になる場合
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は10月31日のため、誕生日の前日
が属する月である10月分より介護保険料が徴収されなくなります。(保険料は翌月徴収で
あれば、11月支払い給与分から控除しなくてよくなります。)
ただし、健康保険に加入中の場合、65歳以降も健康保険料は引き続き徴収されます。

 

このように誕生日によって保険料の徴収の仕方が違う場合がありますので、
1日生まれの方に関してはご注意いただければと思います。