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第三者行為について
- 15年11月19日
- テーマ:
こんにちは、スタッフの深谷です。
11月22日は、いい夫婦の日ですね。
某保険会社のアンケートによると、
仲の良い夫婦に共通していることとして、
夫婦のルールが決められているそうです。
ルールの1位として、家事の役割分担。
2位として、嘘や隠し事をしない。
3位として、ホウ・レン・ソウです。
家庭でも職場でも、ホウ・レン・ソウは、とても大切なことですね。
報告・連絡・相談を密に行い、良いコミュニケーションを図りたいものです。
さて、本日は、第三者行為について、お話ししたいと思います。
交通事故のように第三者行為により負った怪我や病気は、
本来、その第三者である加害者が、治療費や補償を支払う事になるわけですが、
さしあたり、被害者はご自身が加入する健康保険に届出ることにより、
健康保険による怪我の治療を受けることが出来ます。
但し、被害者が、健康保険を使用することにより
(治療を受けたり、傷病手当金をもらったとき)、
被保険者の持っている損害賠償権を健康保険が自動的に取得します。
つまり、健康保険が被害者である皆さんに代わって、
一時治療費を立て替え、その費用を直接加害者に損害賠償請求します。
交通事故の場合、加害者と被害者の間で、
安易に示談で済まされてしまうことがあります。
示談内容によっては、被害者は、健保から給付が受けられなくなる場合が、
ありますので、示談する前に必ず健康保険へ連絡をしましょう。
被保険者ご自身やご家族が、第三者行為によって、病気や怪我をしたり
亡くなられた場合、電話連絡とすぐに届出を行うようにしましょう。
*第三者行為とは
①第三者との接触又は衝突などの交通事故で受けた怪我
②喧嘩や暴力行為により受けた怪我
③他人が飼っている動物などに咬まれた怪我
④第三者の行為に起因して受けた怪我
(歩行中に工事現場などの落下物により怪我をしたときなど)
*提出頂く書類
①「交通事故、自損事故、第三者等の行為による傷病届」
②「負傷原因報告書」
業務上や通勤途上での負傷でないかどうかの確認をするため
に必要な書類です。いつ、どこで、なにをしているときに
負傷されたのか出来るだけ詳しくご記入いただきます。
③「事故発生状況報告書」
交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで、
重要な書類となりますので出来るだけ詳しく記入して下さい。
④「念書」
健康保険が、損害賠償請求権を取得する事の明確化と
今後の示談進捗状況の報告をお願いする書類です。
⑤「損害賠償金納付確約書・念書」「損害賠償金納付確約書」
相手側(加害者)に記入していただく書類です。
事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。
その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。
⑥「同意書」
健康保険が加害者の損害保険会社等へ損害賠償請求をする際、
医療費の内訳(診療報酬明細書の写)を添付します。
個人情報の提供となるため、ご本人の同意をお願いします。
また、通勤または業務途上での事故は、労災保険から給付が行われます。
年の瀬が近づくにつれ、なにかと慌ただしくなりますので、
お車を運転される際は、意識して「かもしれない」運転を徹底し、
交通事故に遭わないよう、また事故を起こさないように気をつけたいものですね。