オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

労働契約について

こんにちは、スタッフの甲斐です。

朝晩冷えるようになってきました。最低気温が低くなると紅葉が進むそうです。

また日中の気温は20~25℃位だと色鮮やかに紅葉するそうです。

寒いのは苦手ですが、きれいな紅葉が見られるかと思うと楽しみです。

 

今日は労働契約についてお話したいと思います。

 

労働者を雇う際には、労働契約を結ぶことになります。会社は、労働者に対して労働条件を
明確に示さなければなりません。また一定の事項については書面によって明示しなければ
なりません。

 

明示する事項は以下のとおりです。

1.労働契約の期間

2.就業の場所・従事すべき場所

3.始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、

休日、休暇および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に

関する事項

4.賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締切、支払いの時期

5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

6.昇給に関する事項

7.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法

並びに退職手当の支払いの時期

8.臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額

9.労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項

10.安全および衛生

11.職業訓練

12.災害補償および業務外の傷病扶助

13.表彰および制裁

14.休職

 

1~6までは労働契約時に必ず明示しなけらばならない事項で、そのうち1~5までが書面で

明示しなけらばならない事項です。7~14は定めをした場合に明示しなけらばならない事項です。

 

 

労働契約書は会社と従業員がお互い内容を確認したうえで押印して、双方で保管します。
従業員も労働条件を確認して押印しますので、知らなかったとか聞いていないということ
にはなりません。

 

労働契約書の作成は義務ではありませんが、労務トラブルを未然に防ぐ効果が

あります。また、労働条件の明示は労働契約締結時に義務付けられていますが、締結後に

労働条件や就業環境が大きく変わることも考えられますので、そういった場合、話し合った

うえで、その都度労働契約の内容を記載して交付するのが望ましいでしょう。