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介護休業給付について
- 15年10月29日
- テーマ:
こんにちは、スタッフの深谷です。
10月もあとわずか、もうすぐ11月ですね。
標高の高い長野県では、山々の紅葉も里に降り始めました。
名古屋でも、街路樹が色づき始め、紅葉狩りもそろそろですね。
本日は、介護休業給付について、お話ししたいと思います。
被保険者の方が、対象家族を介護するために介護休業を
取得した場合、一定の要件を満たすと雇用保険から
「介護休業給付金」を受けることが出来ます。
*支給対象者
家族を介護するための休業をした雇用保険の一般被保険者の方で、
介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある
完全月が12ヶ月以上ある方が支給対象となります。
【注意点】
①一般被保険者の方が、65歳に達すると「高年齢雇用継続被保険者」
となりますので、この日以後に介護休業を開始した場合は、
支給対象者となりません。
②介護休業開始日前2年間に疾病・負傷の理由により引き続き、
30日以上賃金の支払を受けることができなかった方については、
これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を
この期間に加えた日数(最大4年)に、賃金支払基礎日数が
11日以上ある方が支給対象者となります。
③介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが
予定されている方は、支給対象となりません。
④介護休業を開始した一般被保険者が期間を定めて雇用される者で
ある場合は、休業開始時において同一事業主の下で、1年以上
雇用が継続されており、かつ、介護休業開始予定日から起算して
93日を経過する日を超えて引き続き雇用される見込みが
あることが必要です。
(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が
満了し、更新されないことが明らかである者を除く。)
*支給対象となる介護休業
以下の①および②を満たす介護休業について、
支給対象となる家族の同一要介護につき、1回の
介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長
3ヶ月間)に限り支給されます。
①負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする
「要介護状態」の家族を、介護するための休業であること。
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、
父母及び子(これらに準ずる者として、従業員が同居し、
かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む)、
配偶者の父母が、「対象家族」となります。
②被保険者が、その期間の初日および末日とする日を
明らかにして、事業主に申出を行い、これによって、
被保険者が実際に取得した休業であること。
【注意点】
①同一対象家族について、介護休業給付金を受けたことが
ある場合でも、要介護状態が異なることにより再び
取得した介護休業についても給付金の支給対象となります。
ただし、同一家族について受給した介護休業給付金に
係る支給日数の通算は93日が限度となります。
②介護休業の期間中に、他の家族に対する介護、
産前・産後休業、育児休業が開始された場合、
それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の
介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業
給付金の支給対象となりません。
*給付要件および支給額
①介護休業期間中の各一ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月
当りの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
②就業している日数が各支給単位期間毎に10日以下
であること。
③給付金は、介護休業終了後に、一括して支給されます。
支給単位期間の途中で離職した場合、当該支給単位期間は
支給を受けることができません。
④支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。
1支給対象期間あたりの介護給付金の上限額は、
170,520円となります。
また、この賃金月額が69,000円を下回る場合は、
69,000円となります。
(この金額は、平成28年7月31日までの額です。)