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産前産後休業について
- 15年10月27日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
昨日でしたでしょうか、早くも今年一番の冷え込みだったとか。
それにも関わらず、元気にお布団を蹴って寝る我が家の子どもたちです。
これから一段と寒くなりますので体調管理など気をつけていきたいですね。
今回は産前産後休業についてお話ししたいと思います。
産前休業は任意です。
妊娠中の女性が請求した場合は、出産予定日から42日(多胎の場合は98日)以内の期間、産前休業を取得できます。本人が請求しなければ出産直前まで勤務できます。
逆に、産後休業は義務です。
本人の請求の有無に関わらず、出産日の翌日から56日間の休業が義務付けられています。
ただし、産後42日間経過後は本人が請求し、かつ医師が認めた場合は就労しても良いとされています。
<産前産後休業期間中の所得保障について>
出産のために会社を休み、会社から報酬を受けられない場合に、出産手当金として支給されます。
支給期間は、出産前の42日(多胎の場合は98日)、産後56日のうち会社を休んだ期間です。
出産予定日は産前期間に含まれます。実際の出産日が予定日より遅れた場合は支給期間が長くなり、逆に出産日が早まると支給期間は短くなります。
<出産手当金の支給額について>
一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。ただし、会社から報酬を受ける場合は、その報酬額を控除した金額が支給されます。
<被保険者と事業主双方の社会保険料の免除について>
以前は育児休業期間中のみの対象だったのですが、産前産後休業期間中も対象となりました。
期間中に給与、賞与が支給された場合、「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を提出すれば社会保険料が免除されます。給与の一部を受け取っている場合でも対象です。
ただし、雇用保険料については免除はありませんので引き続き徴収の対象となります。
いかがでしたでしょうか。
産前産後休業、いわゆる産休は妊産婦の体を保護するための休業です。
大きなおなかを抱えて、もしくは小さな赤ちゃんを育てながらの就労はとても大変で、一定の期間は休暇が必要となります。
周りの理解を深め、順調に職場に戻れるように活用していただきたいと思います。