オフィスイトウのブログ

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ストレスチェック制度のスタートに備えて①

こんにちは、代表の伊藤です。

このところ夏に逆戻りしたかのような暑さが続いていましたが、おとといくらいから急に寒くなってきました。東京では木枯らし1号が吹いた模様です。皆さん風邪ひかないようご自愛くださいね。

 

身体のケアも大切ですが、現代はストレスが溜まりやすい世の中です。職場ではうつ病を患う労働者が最近は非常に多く、顧問先からの相談も絶えません。行政もメンタルヘルス対策に本腰を入れてきました。

今回から数回にわたり今年12月から始まるストレスチェック制度の注意点などに触れたいと思います。

 

<ストレスチェック制度とは>

 

・ストレスチェック制度は、企業(事業者)が、従業員(労働者)に対して、定期的にストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための医師等による検査)を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すものです。

そして、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させようとするものです。

 

・さらに、その中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止しようという取組みとなっています。

(労働安全衛生法に基づき、平成27年12月1日から施行)

 

<ストレスチェックのポイント>
・対象者は、常時使用する労働者です。
・業種にかかわらず行う義務があります(当分の間、従業員数が50人未満の事業場では、努力義務)。
・頻度は、1年以内ごとに1回、行う必要があります。
・方法は、調査票を配布し、対象の労働者に記入してもらうことが基本です(ITシステムを用いて行うことも可能)。
・ストレスチェックを実施するのは、医師等です。
※医師等・・・医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士をいいます。
・ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを実施した医師等から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは、事業者に提供してはならないことになっています。

 

☆ 当分の間、従業員数が50人未満の事業場では、ストレスチェックを行うことが努力義務とされますが、そのような事業場で行う場合は、助成金を申請することができます。