オフィスイトウのブログ

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派遣法改正について

こんにちは、スタッフの原島です。
10月下旬に差し掛かりましたが、名古屋の日中はまだまだ暑いと
感じる日が続いていますね。
1日の寒暖差が大きい為、体調を崩さないような生活管理をしていきたいと思います。

 

労働者派遣法が改正され、平成27年9月30日に施行となりました。
大枠として下記が改正点となりますが、
今回は「2)労働者派遣の期間制限の見直しについて」記載したいと思います。

 

1)労働者派遣事業の許可制の一本化
2)労働者派遣の期間制限の見直し
3)キャリアアップ措置
4)均等待遇の推進
5)労働契約申込みみなし制度

 

<労働者派遣の期間制限の見直し>
改正前の「26業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みから、施行日以降に締結された派遣契約はすべての業務で
2つの期間制限が設けられます。

①派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、
派遣先事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります(意見聴取)

 

②派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し
派遣できる期間は3年が限度となります。
組織単位を変えれば、同一の事業所に引き続き同一の派遣労働者を
(3年を限度として)派遣をすることができますが、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提となります。

 

○事業所、組織単位の定義とは…
「事業所」
・工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること
・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること
・施設として一定期間継続するものであること
などの観点から実態に即して判断されます

「組織単位」
いわゆる「課」や「グループ」など業務としての類似性、関連性があり
組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するものとして、
実態に即して判断されます

 

○期間制限の例外として
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
・60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
・日数限定業務に派遣労働者を派遣する場合
・産休、育休、介護休暇等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

 

○クーリング期間について
「事業所単位の期間制限」
派遣先の事業所ごとの業務について、労働者派遣の終了後に再び派遣する場合、
派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3ヵ月超えないときは
労働者派遣は継続しているものとみなされます。

 

「個人単位の期間制限」
派遣先の事業所における同一の組織単位ごとの業務について、
労働者派遣の終了後に同一の派遣労働者を再び派遣する場合、
派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3カ月を超えない時は
労働者派遣は継続しているものとみなされます。

 

○注意点として…
・派遣元事業主が、同一の派遣労働者を派遣先の同一の組織単位の業務に
継続して3年間派遣した後、本人が希望しないにも関わらず
クーリング期間を空けて再びその組織単位の業務に派遣することは
派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくありません。

 

・派遣先が、事業所で3年間派遣を受け入れた後、派遣可能期間の延長手続きを回避することを目的としてクーリング期間を空けて
派遣の受け入れを再開するような、実質的に派遣の受け入れを継続する行為は法の趣旨に反するとものとして指導等の対象になります。

 

まだまだ上記以外にも細かな改正点があります。
詳しくは厚生労働省の平成27労働者派遣法の改正についてをご覧ください。