オフィスイトウのブログ

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新年最初の投稿です

スタッフの川元です。

2015年ももう2週間が過ぎようとしておりますが、今年最初の投稿となります。

本年も宜しくお願い致します。

 

さて、今日は多くの企業で導入されている、採用時の「試用期間」について

そもそも試用期間とは、面接等の採用試験では判定できない部分の能力や適格性を判断して本採用をするかどうかを決定する目的で定められており、期間は1年以内であれば問題無く、3ヶ月と定める企業が一般的です。

本採用予定者を実際に労働にあたらせて判断するわけですが、この試用期間を「とりあえず働いてもらおう」など、安易に考えてはいけません。

試用期間の労働者を本採用しない場合、労働基準法では採用日から起算して14日を超えて引き続き使用されるものは試用期間であっても解雇予告(30日前に予告)や解雇予告手当(30日分以上の日当に相当する手当)の手続きを取らないといけません

このように、法律上は解雇となるわけですから、本採用者の解雇と比べ比較的認められやすいというだけで、試用期間中であっても本採用に至らない正当な理由が必要とされます。

事実そういった労務トラブルもあり、就業規則などで明確な基準、水準を設けることが有効だと思いますし、本採用を前提としないのであれば、初めから期間の定めのある労働契約を結ぶべきです。