オフィスイトウのブログ

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就業規則

こんにちは、スタッフの甲斐です。

今年初めてのブログです。よろしくお願い致します。

今日はここのところ、仕事で触れることの多い就業規則についてお話したいと思います。

 

就業規則は常時10人以上の労働者を使用する事業場に作成義務があります。

労働者にはパート・アルバイトの方も含みます。

就業規則には

・絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)

・相対的必要記載事項(制度として設ける場合に記載しなければならない事項)

・任意的記載事項(その他の事項)

があり、絶対的必要記載事項には

(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合には就業時転換に関する事項

(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの次期、ならびに昇給に関する事項

(3)退職に関する事項(退職の事由とその手続き、解雇の事由等)

があります。

どれも働く上ではっきり決まっていないと困ることばかりです。

 

就業規則は、いわば職場のルールです。

10人未満の事業場でも作成してあるのが望ましいのでは?と思ったりもしています。