オフィスイトウのブログ

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名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

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労働契約

こんにちは、スタッフの原島です。
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

昨日より仕事はじめという方も多くいらっしゃると思いますが
1年の中でも年末年始は節目となるためか、入社・退社される方が比較的多い時期でもありますね。

 

こういった時期という事もありますので
今回は労働契約の基本的な部分について記載したいと思います。

 

労働契約は「採用」と通知した時に成立します。
また、労働契約は両当事者の合意で成立します。

 

すなわち、労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払うことについて
労働者と使用者が合意したときに成立するものです。

 

したがって契約書面の作成が労働契約の成立要件とされているわけではありませんが
契約内容が口約束のみでは
契約内容について後にトラブルとなるおそれがありますので
できる限り書面によって労働契約の内容が確認できるようにすることとされています。

 

実際に働き始めてみて
使用者と労働者の一方的な思い込みや
募集時や採用時の説明内容と実際に働いた場合との条件が異なる
といったトラブルが起こらないように
正社員・契約社員・パートなどの雇用形態を問わず
書面上で契約を取り交わすといった事を習慣づける事が大切ですね。