オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

「女性活躍推進法」が今国会で成立

こんにちは、代表の伊藤です。

最近は「ダイバーシティ」という言葉がよく使われています。「多様性」という意味ですが、ビジネスの世界では「女性の有効活用」という主に意味で使われているケースが多いようです。

 

政府もこれまでも職場で女性の積極的活用を企業に推進してきましたが、新たに「女性活躍推進法(正式名称は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が成立し、本年9月4日の官報に公布されました。
この法律は、職場における女性の活躍を後押しするもので、安倍政権の看板政策の一つです。主要な内容は次のとおりです。

 

●正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」です。
公布の日である平成27年9月4日から施行され、平成38年3月31日限り、その効力を失うこととされている約10年間の時限立法です。なお、企業にとって影響のある行動計計画の作成等(以下の内容)については、平成28年4月1日からの施行となります。

 

●この法律に基づき、国・地方公共団体、従業員数301人以上の大企業は、
① 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
② その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
③ 自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければならないこととされます(義務)(※)。
※ 従業員数300人以下の中小企業では努力義務とされます。

 

●行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、
厚生労働大臣の認定を受けることができることとされます。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができることになっています(認定マークについては、今後、定める予定)。
㊟ 従業員数301人以上の規模の大企業では、平成28年4月1日までに、上記①~③を行う必要があり、対応を迫られることになります。

 

出産や介護などで離職を余儀なくされた優秀な女性はまだまだ多く潜んでいるはずですので企業は積極的に女性の労働力を活用すべきだと思います。