オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

平成27年10月に改正する適用事務について

こんにちは、スタッフの原島です。
今年のシルバーウィークは天候に恵まれ、お出かけやお洗濯日和となりましたね。
秋の5連休は6年ぶりで、次に秋の5連休があるのは
11年後の2026年の見込みとなるそうです。

 

連休が終わるとすぐ10月といった感じがしますが、
今回は平成27年10月に改正する適用事務について記載したいと思います。

 

(1)昭和12年4月1日以前に生まれた方の70歳以上被用者該当届の提出
・平成27年10月1日以降、70歳以上被用者の届出対象外とされていた
昭和12年4月1日以前に生まれた方についても
賃金と年金額に応じた在職支給停止の対象となり、
70歳以上被用者該当届の提出が必要となります。

 

・昭和12年4月1日以前生まれで
平成27年9月30日以前から引き続き勤務している方にかかる
70歳以上被用者該当届については、
備考欄に「平成27年9月30日以前より継続」と記載した上で
該当年月日を平成27年10月1日として提出します。

 

(2)同月中に被保険者資格を取得・喪失した場合の保険料の取り扱いの変更
平成27年10月1日以降に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月に
その資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者
(第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合には
国民年金保険料のみを納めることとなり、
厚生年金保険料の納付は不要となります。
(この場合該当する被保険者が在籍していた事業所には年金事務所より連絡あり)

 

また、平成27年10月1日より愛知県の最低賃金も改正されます。
様々な点が改正されていきますが
随時アンテナを張り、新しい情報を押さえていきたいと思います。