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介護休業について
- 15年09月14日
- テーマ:
こんにちは、スタッフの深谷です。
今日は、介護休業について記載したいと思います。
次世代育成支援を進める上でも大きな問題となっている
育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層
推進するために、育児・介護休業法があります。
<介護休業制度>
労働者は、事業主に申出ることにより、要介護状態にある
対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、
通算して93日まで介護休業をすることが出来ます。
要介護状態とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の
障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要と
する状態をいいます。
対象家族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
含む)、父母及び子(これらに準ずる者として、従業員が同居し、
かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む)、
配偶者の父母です。
<対象労働者>
・原則として、要介護状態の家族を介護する全ての男女労働者。
ただし、勤続1年未満の従業員など、一定の従業員については、
労使協定がある場合には、対象となりません。
・期間雇用者の場合、申込時点において、以下のいずれにも
該当する従業員が対象となります。
①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること。
②休業開始日から93日を経過する日以降も引き続き雇用される
ことが見込まれること。(93日経過した日の1年後までに労働
契約期間が満了し、更新されないことが明らかな者を除く。)
<申出>
・特別な事情がない限り、対象家族1人につき、
一の要介護状態ごとに1回であり、申し出ることの
出来る休業は、連続したひとまとまりの期間の休業です。
・休業の申し出は、原則として、
2週間前までに次の事項を記載した介護休業申出書を
事業主に提出して行わなければなりません。
①申出の年月日
②労働者の氏名
③申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
対象家族が、祖父母、兄弟姉妹または孫である場合は、
労働者がその家族と同居し、かつ、扶養していること
④申出に係る対象家族が要介護状態にあること
⑤休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日
⑥申出に係る対象家族についてのこれまでの介護休業日数
・労働者は、一定の時期までに申し出ることにより、
事由を問わず、1回限り休業を終了する日を
繰り下げ変更し、介護休業を延長することが出来ます。
介護休業のほか、介護のための短時間勤務制度等の措置、
介護休暇、法定時間外労働の制限、深夜業の制限、
転勤に対する配慮や不利益取り扱いの禁止等があります。
個々の状況に応じて、事業主に相談されることを
お勧め致します。