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失業給付について
- 15年09月07日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
傘の手放せない天候が続いていますが、時折晴れると気持ちが良く、秋めいた空気に嬉しくなります。
さて、今回は失業給付金についてお話ししたいと思います。
従業員の方が退職し、失業給付として基本手当を受ける場合、ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをします。
自己都合による退職者の他に、次の区分があります。
・特定受給資格者(倒産・解雇などにより再就職の時間的余裕のないまま離職した人など)
・特定理由離職者(①契約期間の満了により離職、更新の合意が得られなかった人など)
(②体調不良、家庭の事情、正当な理由により通勤が困難となり離職した人など)
例えば妊娠、出産、育児などにより離職した方は下の項でも触れていますが、いつでも就職できる状態ではないためその時点では受給資格はありませんが、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受け、就職活動が可能となれば特定理由離職者として基本手当の受給ができます。
受給資格のある方は以下の要件を両方満たす必要があります。
1)積極的に就職活動をする意思があり、心身ともに健康でいつでも就職できる状態であること。
2)離職日から2年遡り、雇用保険の被保険者であった期間が通算12ヶ月以上(特定受給資格者および特定理由離職者は6ヶ月以上)であること。
※離職日から1ヶ月ことに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1ヶ月と計算します
以上の要件を満たした方がハローワークへ行き、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から7日間の待機期間を経て(自己都合による退職の方はさらに3ヶ月間が付与されます)、認定日にハローワークで就職活動記録とともに失業状態を確認され、基本手当の受給となります。通常、給付日数に達するまで4週間に1度行われます。
給付日数については、その方の年齢や被保険者であった期間、離職理由に応じて定められています。ただし、65歳以上で退職した場合は被保険者であった期間に応じて、30日分、50日分を限度として高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。
また、退職し、扶養に入っている状態の方が基本手当金を受ける際、日額3611円、月額10万8333円を上回る金額の場合、扶養から外れることになりますので、その際ご確認ください。