オフィスイトウのブログ

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療養費の支給申請について

こんにちは、スタッフの原島です。
ここ最近は天気がすぐれない日が続いていますね。
今月のシルバーウイークの連休中はカラッと晴れてほしいものです。

 

さて、今回は療養費の支給申請について記載したいと思います。
通常医療機関で治療を受ける場合は保険証の提示が必要ですが、
やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、
治療のために装具が必要になったときなどは、
かかった医療費の全額を一時立替払いしていただき
あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として
払い戻しを受けることができます。

 

 

やむを得ない事情や治療のために装具が必要になった時など
療養費が受けられる主なケースとしては

 

・やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき
・資格取得届の手続き中で保険証を提示できず、自費で診療を受けたとき
・コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着したとき
・生血液の輸血を受けたとき
・海外の医療機関で診療を受けたとき
(治療を目的に海外に出向いた場合は対象外となります。)
・柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受けたとき
・はり・きゅう・マッサージの治療を医師の同意を得て受けたとき

 

などがあげられます。

 

 

療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではなく、
被保険者の方や被扶養者の方が保険医療機関で
保険診療を受けた場合を基準に計算した額
(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)
から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
また、健康保険で認められない費用などが除外されます。

 

療養費として払い戻しを受ける場合は、
・健康保険療養費支給申請書(治療用装具)
・健康保険療養費支給申請書(立替払、海外療養費、生血等)
を記入・提出します。

 

申請書提出の際には、医療機関の領収書原本や
診療報酬明細書等が必要となりますので
それぞれのケースで必要となる添付書類をよくご確認のうえ
申請を行っていただくと良いと思います。