- 就業規則サポートセンターHOME
- オフィスイトウのブログ
療養費の支給申請について
- 15年09月03日
- テーマ:
こんにちは、スタッフの原島です。
ここ最近は天気がすぐれない日が続いていますね。
今月のシルバーウイークの連休中はカラッと晴れてほしいものです。
さて、今回は療養費の支給申請について記載したいと思います。
通常医療機関で治療を受ける場合は保険証の提示が必要ですが、
やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、
治療のために装具が必要になったときなどは、
かかった医療費の全額を一時立替払いしていただき
あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として
払い戻しを受けることができます。
やむを得ない事情や治療のために装具が必要になった時など
療養費が受けられる主なケースとしては
・やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき
・資格取得届の手続き中で保険証を提示できず、自費で診療を受けたとき
・コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着したとき
・生血液の輸血を受けたとき
・海外の医療機関で診療を受けたとき
(治療を目的に海外に出向いた場合は対象外となります。)
・柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受けたとき
・はり・きゅう・マッサージの治療を医師の同意を得て受けたとき
などがあげられます。
療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではなく、
被保険者の方や被扶養者の方が保険医療機関で
保険診療を受けた場合を基準に計算した額
(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)
から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
また、健康保険で認められない費用などが除外されます。
療養費として払い戻しを受ける場合は、
・健康保険療養費支給申請書(治療用装具)
・健康保険療養費支給申請書(立替払、海外療養費、生血等)
を記入・提出します。
申請書提出の際には、医療機関の領収書原本や
診療報酬明細書等が必要となりますので
それぞれのケースで必要となる添付書類をよくご確認のうえ
申請を行っていただくと良いと思います。