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事業場外のみなし労働時間制について
- 15年07月24日
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こんにちは、スタッフの原島です。
今日の名古屋は昨日よりも+7度程度も気温が上昇し、
また一段と暑い日になりましたね。
この時期は熱中症で倒れる方も多くなりますので
水分補給をしっかりしながら、体調管理をしていきたいと思います。
さて今回は事業場外のみなし労働時間制について記載したいと思います。
事業場外で仕事をすることが多く、
実際の労働時間を算定しがたい営業社員などには
みなし労働時間制が適用されます。
労使協定を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出ることで
毎日、一定の時間を働いたとみなすことができます。
ただし、あくまでも事業所外で労働した部分であって
事業場内の労働は適用されないので注意が必要です。
下記のような場合は、使用者の指揮命令を受けていると判断される為
事業場外のみなし労働を適用することができません。
(1)グループで事業場外のみなし労働に従事し、
その中に労働時間を管理する者がいる
(2)無線や携帯電話などで、随時、使用者の指示を受けながら
労働している
(3)事業場において、訪問先、帰社時刻などの指示を受けたあと、
事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
就業規則の事業場外のみなし労働時間制に関する規定例としては、
【例】従業員のうち、外勤や出張など就業時間の『全部または一部』を
事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難い場合は
休憩時間を除いて労使協定で定めた時間を労働したものとみなす。
といった形で『全部または一部』の一部も事業場外で
労働した場合も適用できるようにしておくと良いかと思います。