オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

フレックスタイム制について

こんにちは、スタッフの甲斐です。

遂に梅雨明けしましたね。

梅雨明けして10日ぐらいは安定した晴れの日が続くものだそうですが、

今日も明日も雷雨の可能性があるそうです。

空の急激な変化には気をつけたいものです。

 

今日は再度フレックスタイム制についてお話したいと思います。

以前にもお話したのですが、フレックスタイム制を利用すると

個人個人に合った業務遂行方法や時間配分で働けるので

所定労働時間の短縮が図れます。

 

ただ、勤務時間がずれることにより情報の共有が難しくなったり

顧客との連絡がうまくいかなくなる、

時間を守らなくていいと勘違いして利用する従業員が出てくる

などのデメリットもあるようです。

 

導入には慎重さが必要です。

導入する場合は就業規則への記載、労使協定の締結が必要であると

以前もお伝えしましたが、

就業規則に適用対象となる従業員の範囲を明確にし、

時間管理ができない従業員は、フレックスタイム制を適用除外にする事等を

明記するといいでしょう。

 

管理は難しいようですが、利用されている方は効率よく業務を進められるので

制度を肯定的に思っていらっしゃる方が多いようです。

従業員と管理者が正しく制度を理解し運用していくことが大切なのではないでしょうか。