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深夜残業の割増率は125%? それとも25%?

こんにちは、代表の伊藤です。

最近は就業規則作成の打ち合わせをするときに社長や人事担当者から

「深夜労働をした場合の割増率について、

就業規則には125%と書くのが正しいのか、25%と書くのが正しいのか、どちらですか。」

という質問をよく受けます。

 

結論から申し上げますと、25%と書くのが正しいです。

 

その理由は、例えば、時給1,000円で1日8時間働く労働者がいるとします。
(所定労働時間が8時間とします)

8時間働いた場合の賃金は、当然8,000円ですね。
この8,000円はすべて、所定労働時間分の対価であり100%分の賃金です。
その後、1時間の時間外労働があれば、1,250円が追加で発生します。
この1,250円は、所定外(かつ法定外)の労働の対価ですが、その内
の1,000円は、通常の労働と同じ100%分の賃金であり、250円は
時間外労働割増賃金として、25%分が上乗せされたものです。

 

つまり、時間外労働割増賃金は所定外の賃金ですので100%部分を含めて、
125%として表記されることになります。
次に、上記の8時間労働のうち、半分の4時間が深夜に行われたとします。
この場合の賃金を考えると、まず所定分の8,000円が発生します。
もちろん、これは100%分の賃金です。

 

では、4時間分の深夜労働割増賃金はどうなるでしょうか。
125%で計算すると、1,000円×4時間×125%=5,000円が
発生することになります。
しかし、100%分(所定労働時間分)はすでに上記の8,000円の中に
含まれているはずです。

 

正しくは、125%ではなく、所定分を差し引いた25%分で計算することになり、
1,000円×4時間×25%=1,000円が4時間分の深夜労働割増賃金となります。