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産休・育休中の社会保険料について

こんにちは、スタッフの原島です。
先日より病児保育士や子育て中の母親を題材としたドラマが
テレビで放送されるようになりました。
女性がどのような立場になり、またどのような気持ちで
出産・育児に向き合っているのかが題材となっていますが、
社会全体で出産・育児についての理解を深め、
母親1人で抱え込んでしまわないような環境ができるよう
考えていかなくてはいけない大切なテーマだと感じました。

 

さて今回は、産休・育休中の社会保険料について記載したいと思います。
平成26年4月より、産前産後休業を取得した方は
育児休業と同じように保険料免除などを受けることができるようになりました。

 

産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、
産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)
の保険料が免除されます。
※事業主の方が「産前産後休業取得者申出書」を提出する事により
免除を受ける事ができます。

 

また、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、
産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに
新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
※事業主経由で「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を
提出する必要があります。
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて
育児休業を開始した場合は提出できません。

 

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは
次世代育成支援の拡充を目的とし、
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、
それに伴って標準報酬月額が低下した場合に
子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく
年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。

 

被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額を
その期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

 

従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、
養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、
その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が
従前の報酬月額とみなされます。
その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、
みなし措置は受けられません。
(対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで)

 

3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、
養育期間中の各月の標準報酬月額が、
養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、
被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を
事業主を経由して提出する流れとなります。

 

他にも出産手当金や育児休業給付金など様々な制度がありますので
産休・育休中の各種手続き等については
お気軽にオフィスイトウへご相談ください。