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マイナンバー制度のスタートに備えて②

こんにちは。代表の伊藤です。

 

間もなく「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」が実施されます。
マイナンバー制度の基本を紹介した前回に続き、今回は企業における
注意点などを確認しておきましょう。
【マイナンバー制度/企業が個人番号を取り扱う上での注意点など】

 

<マイナンバー制度の大まかなスケジュール>

平成27年10月
⇒国民への個人番号の通知の開始
(法人企業には、法人番号の通知の開始)

 

平成28年 1月→国民への個人番号カードの交付の開始
⇒順次、個人番号の利用の開始
・社会保険関係(雇用保険関係の提出書類には、平成28年1月提出分から、
健康保険・厚生年金保険関係の提出書類には、平成29年1月提出分から、
個人番号を記載)
・所得税関係(平成28年の所得に対応する書類から、個人番号を記載)

 

平成29年1月以降
⇒国の機関の間での情報連携などを順次開始
<企業が個人番号を取り扱う上での注意点>
各企業は、社会保険と税の手続きのため、従業員やその扶養家族の個人番号
(マイナンバー)を収集することになります。個人番号を取り扱う上での
注意点を大まかに分類すると、次のとおりです。

 

①取得
・民間事業者による個人番号の取得は、法律で定められた税と社会保険の手続
に使用することを目的とする場合のみ可能。それ以外の目的(顧客管理など)
で取得することはできない。
・取得時の本人確認にもルールがある(他人のなりすまし等を防止)。

 

②利用・提供
・取得と同様に、法律で定められた税と社会保険の手続に使用する場合を除き、
個人番号を利用・提供することはできない。

 

③保管・廃棄
・個人番号を含む個人情報は、必要がある場合だけ保管が認められる。
・必要がなくなったら、個人番号を廃棄又は削除する必要がある。

 

④安全管理措置
・民間事業者は、個人番号を含む個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他
の適切な管理のために、法令等のルールに従って、安全管理措置を講じなければ
ならない。
※情報の漏えいなどについて、法令上の罰則もあります。