オフィスイトウのブログ

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賃金支払い五原則

こんにちは、スタッフの甲斐です。

すっきりしないお天気が続きますね。

こういうときでも熱中症にかかることはあるそうで

6月に既に病院に運ばれた方もいるようです。

前日と比べ気温が急激に上がり30度以上になるような日が

危ないそうですので、皆さんご注意ください。

 

今日は、賃金支払いの五原則についてお話します。

賃金の支払い方法には、労働基準法で以下のような5つの原則が

決められています。

1.通貨払いの原則

現物支給を原則禁止しています。労働組合法にいう労働協約で定め

があれば現物給与で支払うことができます。また労働者の同意を得た

場合は口座振り込みによることができます。

2.直接払いの原則

いわゆるピンハネを防ぐものですが、本人に支払うのと同一と見ら

れる「使者(本人が疾病のため受領することができない場合の妻や

子等)」に対しての支払いは問題ありません。

3.全額払いの原則

法令で定めがあるもの(税金、社会保険料、雇用保険料)や

労使協定がある場合に社宅費、福利厚生費等は控除できます。

4.毎月払いの原則

支払い期日に間隔が開くと労働者の生活が不安定になるので

賃金は毎月1回以上支払うこととなっています。ただし臨時に支払わ

れる賃金、賞与、その他これに準ずるようなものには適用されませ

ん。

5.一定期日払いの原則

支払い日が決められていないと、労働者も計画的生活ができなくな

ります。支払い日は「毎月25日」等のように特定されていなければ

なりません。ただし臨時に支払われる賃金、賞与、その他これに準ず

るようなものには適用されません。

 

賃金は労働者の重要な生活の原資です。労働者の安定した生活のた

めの重要な規定だと思います。