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賃金支払い五原則
- 15年06月19日
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こんにちは、スタッフの甲斐です。
すっきりしないお天気が続きますね。
こういうときでも熱中症にかかることはあるそうで
6月に既に病院に運ばれた方もいるようです。
前日と比べ気温が急激に上がり30度以上になるような日が
危ないそうですので、皆さんご注意ください。
今日は、賃金支払いの五原則についてお話します。
賃金の支払い方法には、労働基準法で以下のような5つの原則が
決められています。
1.通貨払いの原則
現物支給を原則禁止しています。労働組合法にいう労働協約で定め
があれば現物給与で支払うことができます。また労働者の同意を得た
場合は口座振り込みによることができます。
2.直接払いの原則
いわゆるピンハネを防ぐものですが、本人に支払うのと同一と見ら
れる「使者(本人が疾病のため受領することができない場合の妻や
子等)」に対しての支払いは問題ありません。
3.全額払いの原則
法令で定めがあるもの(税金、社会保険料、雇用保険料)や
労使協定がある場合に社宅費、福利厚生費等は控除できます。
4.毎月払いの原則
支払い期日に間隔が開くと労働者の生活が不安定になるので
賃金は毎月1回以上支払うこととなっています。ただし臨時に支払わ
れる賃金、賞与、その他これに準ずるようなものには適用されませ
ん。
5.一定期日払いの原則
支払い日が決められていないと、労働者も計画的生活ができなくな
ります。支払い日は「毎月25日」等のように特定されていなければ
なりません。ただし臨時に支払われる賃金、賞与、その他これに準ず
るようなものには適用されません。
賃金は労働者の重要な生活の原資です。労働者の安定した生活のた
めの重要な規定だと思います。