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裁判員休暇
- 15年06月12日
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こんにちは、スタッフの原島です。
6月第3日曜の21日は父の日ですね。
日頃の感謝を伝える為に、私は何をプレゼントしようか悩んでいます。
先日初めて知ったのですが、1年のうちに肉の売れ行きが良い時季は年末年始と
意外にも父の日なんだそうです。
働き盛りのお父さんには普段よりもいい肉を買って
食事を楽しんでもらうというパターンも多いのだなと参考になりました。
今回は従業員が裁判員に選ばれた場合の労務管理について
記載したいと思います。
労働基準法では
「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと、
そのほか裁判員、補充裁判員もしくは裁判員候補者であること、
またはこれらの者であったことを理由として、
解雇そのほかの不利益な取り扱いをしてはならない」
としているので、
企業としては労務管理上の対応を考えておく必要があります。
裁判員に選任されるまでには、
通知を受けてから手続きのために出頭し、
実際に裁判に選ばれたら参加するといったいくつかの段階があります。
裁判所からの通知を受けた段階では
会社へ報告するように、従業員へ通達をしておきます。
次に従業員が裁判員の選任手続きのため出頭する、といった段階では
会社を休まなければならなくなりますので
その際の給与・休暇について事前に就業規則で定めておきます。
行政等のデータを調べると年次有給休暇ではなく
特別休暇を与えて通常の給与を支給しているケースが多いようです。
これは、選任のために裁判所へ出頭しても
実際に裁判員に選任されるのが確率的に低いと予想され、
選任されなかった場合は
それ以降申請のあった休暇を取り消して勤務してもらいやすくなるためです。
まだ裁判員休暇について就業規則に規定していない場合は
自社の裁判員休暇取得に関するルールを決め
就業規則変更手続きと従業員への周知を図ることをお勧めします。
就業規則への具体的な記載方法については
お気軽に「オフィスイトウ」へご相談ください。