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特定求職者雇用開発助成金

こんにちは、スタッフの甲斐です。

 

今日は特定求職者雇用開発助成金についてお話したいと思います。

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、

ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として

雇い入れる事業主に対して、支給される助成金です。

支給額は、会社の規模や対象労働者によって違いますが、

平成27年5月1日の雇入れからは30万~240万円で、2~4回に分けて支給されます。

 

受給できる事業主は

1.雇用保険の適用事業主であること。

2.対象労働者を助成金受給終了後も雇用保険の一般被保険者として

引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。

3.対象労働者を雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇

(勧奨退職を含む)をしていないこと。

4.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類

(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。

等、他にも条件があり、それら全てに該当する必要があります。

 

また受給を受けるためには以下のような要件があり、

それら全て該当しないことが必要です。

1.ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合

2.助成金の支給対象期間の途中または支給決定までに、

対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職を含む)した場合

3、ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、

対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から

求人条件が異なることについての申し出があった場合

等で、他にもいくつか該当しないことが求められる要件があります。

 

このように助成金を受給するためには厳しい要件がありますが

高齢者、障害者、母子家庭の母など就職困難な方を雇い入れることを

考えるきっかけになるのではないでしょうか。

 

詳しいことは、当事務所までお問い合わせ頂ければと思います。

電話番号:052-265-6806