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高年齢雇用継続給付について
- 15年05月08日
- テーマ:
こんにちは、スタッフの甲斐です。
つい最近まで風邪の心配をしていたのに、あっという間に暑くなりました。
皆さま熱中症にならないようお気をつけくださいね。
今日は高年齢雇用継続給付についてお話したいと思います。
高年齢雇用安定法では事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を
講じることを義務付けています。
そこで多くの企業が導入しているのが「再雇用制度」で、
60歳で一旦退職とし、新しい賃金や労働時間で再労働契約を締結します。
この賃金が以前のものより下がった場合、
雇用保険の高年齢雇用継続給付金を利用することができます。
高年齢雇用継続給付金には2種類の給付金があり
今日はそのうちの高年齢雇用継続基本給付金についてお話します。
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
(60歳退職時で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある)の
60歳から65歳までの間に支払われている各月の賃金額が、
60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合、
ハローワークへ申請すると
各月の賃金額の最大15%が給付金として支給されるようになっています。
この制度を利用すると
従業員は60歳以降の手取収入が大きく下がらないようにすることができます。
会社は賃金の負担を削減しながら、長年勤めてこられた方の知識・経験・人脈を
フルに活用することができるようになります
60歳の定年以降の勤務制度としてご検討頂ければと思います。