オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

高年齢雇用継続給付について

こんにちは、スタッフの甲斐です。

つい最近まで風邪の心配をしていたのに、あっという間に暑くなりました。

皆さま熱中症にならないようお気をつけくださいね。

 

今日は高年齢雇用継続給付についてお話したいと思います。

高年齢雇用安定法では事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を

講じることを義務付けています。

そこで多くの企業が導入しているのが「再雇用制度」で、

60歳で一旦退職とし、新しい賃金や労働時間で再労働契約を締結します。

この賃金が以前のものより下がった場合、

雇用保険の高年齢雇用継続給付金を利用することができます。

 

高年齢雇用継続給付金には2種類の給付金があり

今日はそのうちの高年齢雇用継続基本給付金についてお話します。

60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者

(60歳退職時で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある)の

60歳から65歳までの間に支払われている各月の賃金額が、

60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合、

ハローワークへ申請すると

各月の賃金額の最大15%が給付金として支給されるようになっています。

 

この制度を利用すると

従業員は60歳以降の手取収入が大きく下がらないようにすることができます。

会社は賃金の負担を削減しながら、長年勤めてこられた方の知識・経験・人脈を

フルに活用することができるようになります

60歳の定年以降の勤務制度としてご検討頂ければと思います。