オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

残業代削減の知恵③

こんにちは。代表の伊藤です。

今回も残業対策の手法をお伝えしていきます。

 

▼変形労働時間制の活用

名ばかり管理職という手法を用いなくても、割増賃金が発生する残業時間をコントロールする手法があります。
労働基準法の仕組みの中で作られている「変形労働時間制」です。変形制には、4つのタイプがあります。1ヶ月単位、1年単位、フレックス、1週間単位です。この中で、1週間単位はほとんど活用されていません。<活用してもマイナスが多い制度であるため>
活用が多い順番では、1年単位→1ヶ月単位→フレックスの順になっています。
変形性の仕組みは、一定の期間内で法定時間の総枠内に収まっていれば、1日または1週間の上限を超えたとしても割り増しが発生しないという制度です。

 

例えば、4週間単位で労働時間を生産する1ヶ月単位の変形制で説明すると、1日や1週間の上限を超えた日や週があっても、4週間の中で調整して総枠である160時間(1週40時間×4週間)内であれば割増が発生しません。欧米の労働時間管理を取り入れた制度と言えます。

 

注意点としては、変形労働時間制を採用しても、深夜時間(午後10時から午前5時)の割増は発生するということです。