オフィスイトウのブログ

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休日と休暇の違い

こんにちは、スタッフの原島です。
4月から新入社員と思われる人をよく出勤時に見かけるようになりましたね。
今朝、満員電車で近くに立っていたサラリーマンが
「極わずかにさりげなく香る程度」の香水をつけていて
好感度が高いなと思いながら出勤をしました。
4月から新入社員が入社し、清潔感や品格などの接遇マナー研修等を
されている企業もあるかと思いますが
職場では特に香水についても一定のマナーが必要かと思います。
1日に何度もつけ直すなどの過度なつけすぎは
どんなに良い香りでも逆効果になりますので注意が必要ですね。

 

さて、今回は休日と休暇の違いについて記載したいと思います。
法律上の「休日」とは
就業規則などであらかじめ「労働の義務がない」と
定められた日のことをいいます。
また、法律上の「休暇」とは、一定の要件を満たした場合に、
「労働の義務が免除される日」のことをいいます。

 

休日とは上記記載のように
「労働契約上の労働の義務がない日」のことをいいますが、
このことは原則として「休日には労働させることができない」こと
を意味します。
休日に労働させるには、就業規則等の定めに基づいて
業務命令をする必要があります。
賃金の面でも、法定休日に労働させた場合には
3 割5 分増以上の割増賃金の支払いが必要となります。

 

また、所定休日に労働させた場合にも、
週40時間を超えた時間については2 割5 分増以上の割増賃金の支払
いが必要となります。
さらに、休日労働は三六協定に定める「延長することができる時間」
を超えて命じることはできません。

 

休暇とは上記記載のように
「労働の義務がある日に労働の義務を免除すること」をいいますが
休暇の場合は、一定の要件を満たし、
労働者から請求があったときにはじめて与えるものになります。
労働者が請求しなくても、一定の要件を満たしたときに、
取得の権利は発生します。
そして、休暇の権利は法令または就業規則等で定めた期日または
期間内に行使しなければ、時効で消滅します。

 

起こりうるケースの一例としては
社員が勝手に休日出勤したケースはどうなるのかといったものです。

 

今どうしてもやらなければならないような仕事でもないのに、
勝手に休日出勤して、「休日労働として認めてくれ」と言った場合は
「黙示の命令があったかどうか」がポイントとなります。
実際に社員が労務を提供している状態を黙認していれば、
事実上「指揮命令に服しているもの」とみなされ、
この状態にある時間は労働時間となります。
納期など関係で、休日に出勤しなければならないような事情があれば、
業務命令がなくても労働時間となります。

 

業務命令によらず、休日出勤する必要もない場合は
勝手に休日に出勤したものと考えられますので
休日出勤と認める必要はなく、割増賃金の支払いも必要ありません。
このようなトラブルを避けるためにも、
日頃から管理職は部下が現在抱えている業務の状況を
しっかり把握した上で、残業や休日労働をさせるのかどうか
明確に意思表示をする必要があります。