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36協定について
- 15年04月17日
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こんにちは、スタッフの甲斐です。
暖かくなったかと思えば寒くなったりが続いています。
こういうときは体調を崩しがちなので、皆さまお気をつけくださいね。
今日は36協定についてお話したいと思います。
36協定とは、時間外労働または休日労働をさせるために結ぶ労使協定のことで
労働基準法第36条に定められているため「さぶろく(36)」協定と呼ばれています。
まず労働者代表と協定を結び、所定の書類に必要な事項を記載したものを
所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
取り決める内容は以下のとおりです。
①時間外・休日労働が必要な具体的事由
②業務の種類
③対象となる労働者の数
④1日および1日を超える一定の期間について、延長することができる時間または
労働させることができる休日
⑤有効期間
ただし、これだけで従業員に残業させることができるわけではありません。
協定の締結と届出をすることにより法定労働時間を超えて残業させても処罰されないというだけであって
残業をさせるためには、労働契約や就業規則等に残業命令に従う義務がある旨を
記載しておくことも必要です。
また時間外労働には限度時間が定められていますので、36協定を結んでいるからといって
無制限に時間外労働をさせていいわけではありません。当然、時間外労働に対しては、
割増賃金を支払う必要もあります。
時間外労働は臨時に行われるものであって、常に残業をする状態にならないよう
気をつけることも大事かと思います。