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残業代削減の知恵
- 15年04月14日
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こんにちは、代表の伊藤です。
最近は景気が回復してきたためでしょうか、当方が関与している中小企業においても「従業員の時間外労働が増えて、割増賃金が高額になって困る」という相談を受けるようになってきました。
労働基準法では、時間外労働には通常の25%増、休日出勤労働には35%増の賃金を支払うよう義務付けています。しかし残業代の不払いは中小企業を中心に慢性的な問題となっています。
労働基準監督署は最近このような会社に対しての指導を強化しています。また残業代の不払いは労使トラブルに発展する可能性が高くなっています。
残業代の不払いは人件費を少しでも軽減したいという会社側の意図があります。特に財務体質の弱い中小企業は25%や35%の割増賃金を支払っていては経営が成り立たないと考えているのかもしれません。
しかし実は、労働基準法を正しく理解し残業対策をすれば、社員にサービス残業をさせなくても残業代の削減をすることができるのです。今回と次回で残業対策の手法をお伝えしていきます。
残業対策の有効な手段の一つとして、「残業の許可制」を徹底する方法がポピュラーです。たとえば、18時終業の会社で、残業の必要がある場合は、あらかじめ、予定時間<この時間を15分単位で申請させ、申請した以外の時間の残業は認めないとすると時間管理もやりやすく、さらに、15分単位で時間外の管理ができる。>を申請させることにします。
さらに、18時から10分間は休憩時間とします。そうすると18時4分や、18時8分などの残業は無くなります。