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時間単位の年次有給休暇
- 15年04月13日
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こんにちは、スタッフの原島です。
もうすぐゴールデンウィークですね。
年次有給休暇を取得し、4/29から大型連休にされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は年次有給休暇について記載したいと思います。
年次有給休暇は日常の業務に追われて取得できない、
周囲に気を使ってなかなか取得できない、など
様々な理由から取得率が上がっていないのが現状かと思います。
原則として1日単位で付与しなければなりませんが、
請求があれば半日単位の付与も認められます。
1日休んでしまうと仕事に支障が出てしまう場合でも
短時間だけ私用を済ませたいという場合は
半日単位で年次有休休暇が消化できると、とても便利ですよね。
時間単位での付与が認められる要件としては
・労使協定の締結
・年5日が限度
・労働者の希望によるものであること
があげられます。
就業規則には対象外となる従業員がいる場合は
明確にしておく必要があります。
また、1日、半日の定義を明確にしておくことも重要です。
こういった細かな規則を設けておくことで
従業員の働きやすさが変わってきますので
就業規則に定めているかどうか、一度見直しされるのも良いかと思います。