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フレックスタイム制について
- 15年04月03日
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こんにちは、スタッフの甲斐です。
桜があっという間に満開になりました。
意外にもオフィスの近くに桜の木があり
通勤時や外出時はちょっとしたお花見気分を味わうことができました。
もうしばらく見ていたいので、週末の雨で散らないでほしいものです。
今日はフレックスタイム制についてお話したいと思います。
業務遂行方法や時間配分などを、ある程度労働者の裁量に
任せることができる職種(研究開発業務やデザイナーなど)の場合は
フレックスタイム制を採用すると、所定労働時間の短縮が図れます。
フレックスタイム制は、個人の生活と仕事の調和、
労働時間の短縮を図る目的で導入されました。
会社全体での採用、部門ごとでの採用どちらも可能です。
1カ月以内の一定期間の総労働時間を決めておき、
労働者がその範囲内で始業、終業の時刻および1日の労働時間を自由に選択して
働きます。
コアタイムといって適用者は必ず就業しなければならない時間帯、
フレキシブルタイムといって出退勤時刻を労働者が自由に選択することのできる
2つの時間帯があります。コアタイムは設けないこともできます。
導入する場合は就業規則への記載、さらに労使協定を結び
対象労働者の範囲と1日の標準時間、労働時間の1カ月以内の清算期間などを
決定する必要があります。
また法定労働時間(清算期間における総労働時間)を超えて労働した場合には
残業代が発生します。
労働時間を定めないことで業務の効率を上げる目的で採用する制度ですが
労働時間を管理しなくていいというわけではありませんので
ご注意ください。