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退職時のトラブル…
- 15年03月24日
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スタッフの川元です
名古屋では桜の開花宣言もあり、もうすっかり春ですね。
昨日今日は少し肌寒いですが、体調に気をつけていきたいです。
さて、今日はタイトル通り退職時のトラブルについて、
退職時のトラブルで多いのが、退職金に関するトラブルです。
退職金制度は多くの企業で設けられていますが、
実は退職金に関しては労働基準法に支払わなければならないという定めはありません。
つまり支払うか支払わないかは会社の自由となります。
ただ、いくら自由といってもその時の気分や好き嫌いで決められるわけもなく、
退職金制度を設ける場合は就業規則等に適用範囲や計算方法、支払方法、支払時期について記載し定める必要があります。
多くの企業で定められていますが、見落とされがちなのは「不支給事由や返還」に関する記載です。
これらは仮に懲戒解雇や諭旨解雇の際に退職金の不支給や減額をする事や、退職後に在職中に行った懲戒相当の不信行為が発覚した際に支払った退職金の返還となります。
退職金制度はあるのにこの記載が無いと、懲戒処分で退職していった労働者に対し、満額の退職金を支払う事となり、残された会社に貢献している労働者の不満やモチベーション低下にもつながります。
このようなトラブルはあらかじめ想定しておくことで防げます。
特にあなたの会社の就業規則を今一度見直してみてください。