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2022年1月傷病手当金が改正されました
- 22年02月18日
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こんにちは、社会保険労務士の伊藤です。
寒い日が続いていますが皆様体調を崩されていませんか。
新型コロナウィルス感染症の流行も相俟って健康保険の傷病手当金を申請する社員さんが
ここ数年非常に増えています。
傷病手当金とは仕事以外の原因により、被保険者が病気やケガで働けなくなり、
給与が減額されている場合に1日当たり、その方の標準報酬月額の平均額を日額に換算した
額の3分の2相当額を受け取ることができる制度です。
この傷病手当金が2022年1月より改正されました。
2021年12月までの受給期間は同じ病気やケガにつき、手当金を受給した日から起算して
最長1年6ヵ月でした。1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ
病気やケガで仕事に就けなかった場合でも、1年6ヵ月に算入されてしまいました。
今回の改正で支給期間を通算して1年6か月経過時点まで支給されることになりました。
この改正によって、例えば長期療養のために復職と休職を繰り返すような傷病でも、
休職した期間のみを通算して手当金を受給できます。
これまでどうして改正されなかったかは謎ですが、とても有意義な改正だと思います。
顧問企業の担当者には積極的にアナウンスし、そこで働く社員が安心して働けるように
なってもらえれば幸いです。
傷病手当金の詳細については厚生労働省のサイトでご確認ください。
著者の紹介
伊藤 康浩(https://www.ito-keiei.com/office.html)