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産前産後休業期間中の社会保険料免除について
- 16年09月29日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
最近の雨続きで洗濯物が乾きにくい毎日ですね。
電車内ではレインブーツを履いている方を見かけます。
通勤スタイルに合わせたデザインで、TPOに合わせて検討しようかなと思います。
さて、今回は出産を控えた従業員の方が対象の
お手続きに関するお話しをさせていただきます。
産前産後休業期間中は被保険者と事業主ともに社会保険料免除されます。
その免除を受けるための手続きが必要になりますが、
出産のタイミングにより、休業期間のズレが生じたり届出が異なることがあります。
まず、出産前に産休期間中の保険料免除を申し出る場合、
産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。
出産予定日に合わせて、産前の42日間、産後の56日間が
この休業期間とみなしてこの届出をします。
出産予定日よりも前か後に出産した場合は、
「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。
届出は同じですが、認められる産前産後休業期間にズレが生じます。
この届出により、実際の出産日に合わせて産前産後の休業期間を調整するためです。
期間の前後はありますが、産前42日間と産後56日間の日数の変更はありません。
出産予定日に出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要です。
次に、出産後に産休期間中の保険料免除を申し出る場合は、
「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要はありません。
出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。
その際に出産予定日、出産日の両方を申し出ます。
こちらも実際の出産日から起算して産前の42日間、産後の56日間が
休業期間としてみなされます。
以上のお手続きを以て、産前産後休業期間中の社会保険料免除を
受けることができます。