オフィスイトウのブログ

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名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

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手当の効果について

こんにちは、スタッフの稲泉です。
リオオリンピックでは日本の選手がメダルラッシュとなり、
盛り上がっていますね。
応援で寝不足の方などもいらっしゃるのではないでしょうか。
日中は暑さがピークのこの時期、ご自愛ください。

 

 

前回は採用時のトラブル、対策についてお話ししましたが、
今回は、その延長のお話しになるかと思いますが、
欠勤・遅刻など多い従業員の方への対策についてお話ししたいと思います。

 

時間を守るということは社会人として、また、組織に属している以上当然のことですが、
連絡もないまま始業時間に遅れて出社する、無断欠勤をするなどのお話しを聞きます。
こういった行動が目立ってくると、他の従業員への影響も懸念されます。

 

対策として、皆勤手当を設けるといった方法があります。
遅刻・欠勤・早退がなければ手当を支給し、遅刻1回なら手当の50パーセントを支給、
遅刻2回以上であれば支給なし、といった具合です。
ペナルティを課すよりも従業員のモチベーションアップにも繋がりますし、
遅刻、欠勤を減らすことができます。

 

 

それでも遅刻や欠勤が目立つのであれば、やはり就業規則を整えておくことが
大切です。

例として、

 

1.欠勤、遅刻、早退により不就労時間が発生した場合には、その時間について、
原則として支給しない。

2.欠勤、遅刻、早退の事由が本人に過失がある場合は、懲戒処分とすることがある。

 

 

 

など、規定があるかないかでは大きく違ってきます。
会社の意思表示としての就業規則、大きなトラブルにならないよう、
しっかりと周知しておきたいですね。