オフィスイトウのブログ

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年始のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりありがとうございました。

本年も人事労務マネジメントの実務上で重要な情報を
お伝えしていきますので昨年同様どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

さて、今回は平成28年の制度改正の動向についてお知らせします。

 

<税制(源泉所得税関係)>
●税務関係書類に個人番号又は法人番号の記載が必要
・・・平成28年1月1日~

●給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額の上限を見直し
・・・平成28年1月1日~
<概要>
平成27年
・給与収入1,000万円超1,500万円以下→収入金額×5%+170万円
・給与収入1,500万円超→245万円

平成28年
・給与収入1,000万円超1,200万円以下→収入金額×5%+170万円
・給与収入1,200万円超→230万円

●非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族
に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示が必要
・・・平成28年1月1日~

 

<雇用保険制度等>
●被保険者関係の一定の書類又は適用事業関係の一定の書類や労働保険料の
申告書などの書類に、個人番号又は法人番号の記載が必要
・・・平成28年1月1日~

(予 定)
平成28年度からの雇用保険率の引き下げを予定
また、65歳以上の雇用保険の適用拡大・免除対象高年齢労働者の見直しなどの
議論も開始されています。

 

<健康保険制度>
●標準報酬月額の上限の引き上げ、標準賞与額の上限の引き上げ
・・・平成28年4月1日~
<概要>
・~平成28年3月
標準報酬月額の上限・・・第47級121万円
標準賞与額の上限・・・年度の累計で540万円

・平成28年4月~
標準報酬月額の上限・・・第50級139万円
標準賞与額の上限・・・年度の累計で573万円

●一般保険料率・介護保険料率の引き上げ・・・例年、3月分から
〔参考〕傷病手当金の支給額の見直し・・・平成28年4月1日~

<概要>
・~平成28年3月
傷病手当金の支給額(1日当たり)・・・直近の月の標準報酬月額の
30分の1×3分の2

・平成28年4月~
原則、直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1×3分の2

 

<厚生年金保険制度>
●保険料率の引き上げ・・・9月分から