オフィスイトウのブログ

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外国人労働者を採用する際の注意点

こんにちは、スタッフの深谷です。
8月も下旬に入り、朝晩は涼しく感じられるようになり、
だいぶ過ごしやすくなりましたね。
夏の疲れが出やすい時季ですので、ご自愛下さいませ。

 

今回は、外国人労働者を採用する際の注意点について、
お話ししたいと思います。
採用にあたっては、あらかじめ在留資格上、
従事する事が認められる者で有ることを確認する事が
重要となります。

 

在留資格および在留期間を確認する
資格を確認することが出来る書類として、
外国人登録証明書および在留カード、
旅券(パスポート)の上陸許可・在留資格変更許可・在留期間更新許可、
就学資格証明書、資格外活動許可書等で必ず確認をします。

●就労目的で在留が認められる外国人
(在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能)
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、
研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能

●身分に基づき在留する外国人
(在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

●その他の在留資格の外国人
(個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定する)
技能実習、特定活動

●就労活動が認められていない在留資格
留学、家族滞在などの在留資格は就労活動が認められていません。
就労が認められるためには、資格外活動許可の申請を行い、
入国管理局により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内
(1週間当たり28時間以内など)で、相当と認められる場合に
報酬を受ける活動が許可されます。

 

「短期滞在」や「留学」などの就労が認められない在留資格の
外国人が就労した場合、入国の許可を受けていない者や
在留期限を過ぎた者が就労した場合、不法就労活動となります。
不法就労者本人は、原則として、本人が帰国費用を自己負担し
本国へ強制退去させられます。
一方、不法就労外国人を雇用した事業主やあっせんを行った者は、
入管法73条2項により、3年以下の懲役、
または300万円以下の罰金に処せられます。

 

ですから、在留資格や在留期限を確認し、
従事する事が認められない者については、採用してはなりません。
就労が可能である外国人を採用した後も、在留期間を管理し、
在留期限を超えて就労させることがにないよう注意が必要です。