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傷病手当金について
- 15年08月06日
- テーマ:
はじめまして、スタッフの深谷です。
本日、ブログデビューをしました。
どうぞ宜しくお願い致します。
さて、本日は、傷病手当金についてお話したいと思います。
傷病手当金とは、業務外の病気や怪我が原因で
働くことが出来なくなり、給料がもらえなくなったり、
減額されたりした場合に、被保険者とその家族の生活を
保障するために設けられた制度です。
支給を受けるときの条件
傷病手当金は、次の①から④の条件を全て満たしたときに支給されます。
①業務外の病気や怪我の療養のためであること
病気や怪我のために療養しているのであれば、
自宅療養の期間でも対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの、
病気とみなされないもの(美容整形)は支給対象外となります。
②仕事に就くことが出来ないこと
仕事に就くことが出来ない状態の判定は、療養担当者の
意見等を基に、被保険者の仕事内容を考慮して判断されます。
③3日以上連続して仕事を休んだとき
3日間は待機期間として支給されません。
(待機期間には、有給休暇・土日・祝日等の公休も含まれます)
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
④休業した期間の給与の支払いがないこと
事業主から給与が支払われている場合、
その額が傷病手当金より多いときは支給されません。
給与の方が少ないときは、その差額だけ支給されます。
支給される期間と金額
支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から1年6ヶ月間です。
これは、1年6ヶ月分支給されるということでなく、
1年6ヶ月の間に復職した期間があり、
その後再び同一疾病により仕事に就けなくなった場合でも、
復職期間も1年6ヶ月に算入されます。
支給される金額は、1日につき標準報酬月額の2/3です。
このように、傷病手当金は、業務外での病気や怪我の治療と
その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる
危険を避けることにあります。
万が一、思いがけない病気が見つかったり、怪我をされても
安心して治療に専念して頂きたいと思います。