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育児休業給付金について
- 22年04月15日
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こんにちは。
事務員の竹内です。
早いもので4月も中旬に差し掛かりましたね。
事務所近くのハナミズキの木も少しずつ開花が始まり、とても綺麗に咲いています♪
さて、先日、顧問先のご担当者様から男性従業員が育児休業を取得するというご連絡をいただきました。
男性が子育てに積極的に参加してくれるのは女性にとってとてもありがたいことですし、育児休業の申請をしやすい会社の風潮であったり空気感があってのことだと思いますので、なんだかとても嬉しい気持ちになりました。
育児休業中は社会保険料が免除になるので早速【育児休業等申出書】を提出。
配偶者の男性でも条件を満たす場合は育児休業中給付金が受け取れますので、これから随時申請していこうと思います。
申請する条件は配偶者の男性も女性と同じ
①雇用保険に加入していること
②育児休業を開始した日を起算日として、前2年間の間に就労日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
正社員であればほぼ確実に満たしている条件ですよね!
女性と同じように男性も育児休業給付金の申請ができますので、どんどん活用して男性の育児休業が当たり前になっていく世の中になることを期待しています。
竹内