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社会保険の喪失日と社会保険料について
- 22年04月01日
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桜の咲き始める季節になり、お子様の就職が決まったので扶養を抜けるお手続きをしてほしいといったご依頼や、4月入社の新入社員の社会保険、雇用保険加入のお手続き、また、3月末で退職する従業員の社会保険、雇用保険喪失のお手続きのご依頼が増えてまいりました。
毎年恒例ですが、手続きの多くなるこの時期になると、今年も春が来たなあ…🌸と思う次第であります(^^)
さて、従業員が退職した際には【給与から社会保険料を控除するかしないのか】迷ってしまう担当者さまも多いと思うのですが、いかがでしょうか。年度末に限らず月の途中で退職した場合などは、混乱しがちな部分なのではないかと思います。
例)3月31日に退職した場合…喪失日4月1日
喪失日の属する月の前月までの社会保険料の控除が必要ですので、3月分までの保険料を控除します。
翌月払い翌月控除の会社の場合は、4月にお支払いする給与から3月分の保険料を控除
当月払い当月控除の会社の場合は、3月にお支払いする給与から3月分の保険料を控除
当月払いで翌月控除の会社の場合は、3月お支払いの給与から2月分と3月分の2か月分を控除
例)退職日3月30日…喪失日3月31日
この場合は喪失日の属する月の前月(2月分)までの社会保険料の控除が必要です。
翌月払い翌月控除の会社の場合は、4月にお支払いする給与から3月分の保険料は控除しない
当月払い当月控除の会社の場合は、3月にお支払いする給与から3月分の保険料を控除しない
当月払いで翌月控除の会社の場合は、3月にお支払いする給与か2月分のみ保険料を控除する
4月は入退社が多く何かと忙しい時期ですので、正しく社会保険料を控除して、速やかに退職の処理を進めていけるといいですよね。
竹内