オフィスイトウのブログ

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ブログ

男性従業員からの育休申請について

初めまして!

オフィスイトウ事務員の竹内です。

実は生まれてこの方一度もブログを書いたことが無いので少々戸惑って

おりますが、皆様に少しでも有益な情報をわかりやすくお伝えできるよう

発信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

さて今回は、男性従業員から育休の取得を申請をされた場合についてです。

女性の育児休業は言わずと知れたものになっていると思いますが、男性従業員

から育休の取得を申請された場合はどのような対応をすればよいでしょうか。

そもそも申請されたことがないよ!という事業主の方も多いかと思います。

男なのに育児休業って必要?

奥さんいるんだからいいんじゃない?

休んでる間の仕事はだれがするんだよ、などなど…

(すべてNGワードですがこんなこと言われやすいよな、と思ったので選びましたw)

申請したいと思っても仕事のことを考えると上司には切り出しづらかったり、

そもそも会社に男性従業員が育休を取得した前例が無く、育児休業の制度が

整っていない場合は取得したいと伝えるハードルも上がるのではないかと思い

ます。また、日本人男性の真面目ゆえに仕事への責任感から取得を申し出ない

男性従業員も多いのではないでしょうか。

現在は会社から男性従業員に働きかけて育休を取得させる義務はありませんが

一方で、育休を申請する条件を満たしている男性従業員から申し出があった場合

には、会社は育休を取得させなければなりません。

条件を満たしているのにも関わらず拒否すると法律上の義務に違反したことに

なり、制裁措置としては国からの指導勧告や20万以下の罰金などがあります。

また、パタハラ(男性の育児休業取得を妨害する行為)があった場合などは

従業員から損害賠償請求をされる場合も…


あわわわ…



男性従業員が育児休業を取得しやすい環境づくりは、これからの時代に必要

不可欠だと思います。(父親が育児に参加することが当たり前になりつつある

時代ですよね!)

男性従業員が育児休業を取得する場合に申請できる助成金もありますし、令和

時代の新社会人へのアピール、会社のイメージアップなど、様々な効果が期待

できるはずです。

所長ブログにも記載があるように、2022年10月からは育児介護休業法が改正

されます。就業規則や育児介護規定はあっても、男性の育休についての内容が

明記されていない場合も多いかと思います。

改正前のタイミングで自社の育休制度を、実際に男性従業員から申請があった

場合を想定した上で一度見直しをしてみてはいかがでしょうか。

長くなってしまいましたが、まだまだ寒さの厳しい2月です。元気に乗り越えて

春を迎えましょう!

竹内