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名ばかり管理職問題について
- 18年10月16日
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こんにちは、社会保険労務士の伊藤康浩です。
10月に入りめっきりと秋らしくなりましたね。
Tシャツと短パンで布団に入ると朝は寒いです。
今日から長袖のパジャマで寝るようにします。
さて、先日鳥羽のホテルで管理職の取り扱いが違法であるとで労基署から是正を受けたというニュースがありました。
10年くらい前に日本マクドナルドでも店長を労基法上の管理監督者にあたるとして時間外割増賃金を支払わず、従業員から訴えられて敗訴しました。
そのときは名ばかり管理職として話題になりました。
どうしてこういう問題が繰り返し起こるかというと労基法上の管理監督者の定義が非常にあいまいだからです。
労基法第41条には管理監督者について「一般的には局長、部長、工場長そのほか労務管理について、経営者と一体的な立場の者で、名称にとらわれず実態的に判断される」と記載されています。
これを拡大解釈して課長以上は全員管理監督者だとか店長はすべて管理監督者とし、残業を何時間しても残業代を支払わなくてもよいと思っている会社が多いのが実情です。
「労務管理について経営者と一体的立場である者」とは、例えば採用の権限があったり、人事考課の権限があったり、昇進や昇格を決定する権限が与えられている者を指します。
中小企業ですと部長以上でないとこれらの権限は与えらていないのが現実だと思います。