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平成30年最低賃金
- 18年09月28日
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こんにちは、社会保険労務士と伊藤康浩です。
9月も最終日となりました。
気温も下がりかなり過ごしやすくなりましたね。
それにしても今年は台風が多いです。地球温暖化の影響でしょう。
今週末も大型の台風24号が日本列島を縦断しそうです。
週末にレジャーに行く予定の人は残念ですね。
さて、来週から10月に入りますが、10月1日から毎年最低賃金が改定されます。
政府は最低賃金1000円を目指していますので今年も全国的に20~30円の引き上げとなりました。
私が活動している愛知県では898円ですが、特定業種の最低賃金を見て「あれっ」と思った人がいるはずです。
本来は愛知県の最低賃金より高いはずの特定最低賃金が今回の改定により愛知県の最低賃金より低くなってしまいました。
具体的には、計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業は875円で898円より低いですね。
この場合は最低賃金法により高い方が優先されます。ですから計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業は
10月から875円ではなく、898円が適用されます。
そして特定業種の最低賃金は毎年12月に改定されますので、恐らく898円を上回ると思います。