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障害者雇用促進法について
- 16年01月26日
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こんにちは、スタッフの甲斐です。
昨日の雪には驚きました。道が凍っていて歩くのに苦労された方も
多いのでは ないでしょうか。今日は昨日より気温が上がりましたが、
気温が下がるとまた 路面が凍るかもしれませんので、気をつけて帰りたいと思います。
今日は障害者雇用促進法についてお話したいと思います。
障害者雇用促進法が改正され、今年の4月から施行されます。
改正になるのは以下の事項です。
①雇用について差別の禁止
募集・採用時に「障害者だから」という理由で、求人の応募を認めないこと、
業務遂行上必要でない条件をつけて、障害者を排除すること、また採用後に、
労働能力等 を適正に評価することなく、障害者であることを理由に異なる扱いを
すること等です。
②合理的配慮の提供義務
募集・採用時の配慮 問題用紙を点訳・音訳したり、試験の解答時間を延長
すること、 車いすを利用している方に合わせて机の高さを調整したり、
手話通訳者を配置すること、 ラッシュ時を避けるため勤務時間を変更すること等
③相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
事業主に対して①②に係る障害者である労働者からの相談に適切に対応するために
必要な体制の整備が求められます。また事業主は苦情の申出を受けたときは、
自主的な解決 を図るよう努めなければなりません。
④発達障害が精神障害に含まれることを明確化
⑤法定雇用率の算定基礎の見直し
算定基礎の対象に新たに精神障害者が追加されます。
よって、法定雇用率も上がります。計算式は以下の通りになります。
法定雇用率 =
身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数
+ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数
常用労働者数 - 除外率相当労働者数 + 失業者数
平成30年から5年間は法定雇用率を下回っても良いようです。
①や②において適切な対応ができていませんと指導または勧告が行われることも
ありますので、これまで以上に配慮した環境作りや整備が求められます。
障害のある方の中には働く意欲があっても、働きにくい環境のために断念
している方は 大勢いらっしゃると思います。 この改正で環境が改善され雇用が増えるといいですね。