- 就業規則サポートセンターHOME
- オフィスイトウのブログ
社会保険の加入要件
- 15年08月18日
- テーマ:
はじめまして、スタッフの稲泉です。
ブログをご拝読くださる皆様へ、少しずつ充実した記事を書いていけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
さて、今回は社会保険の加入要件についてお話ししたいと思います。
社会保険には、健康保険・厚生年金があります。
「正社員」「契約社員」「パートタイマー」など呼称は関係なく、労働時間や雇用形態から見た就労の実態から判断します。※外国人の従業員の方も同様
1日または1週間の所定労働時間と、さらに1ヶ月の所定労働日数が事業所で同じ種類の業務に従事する一般従業員の所定労働時間のおおむね4分の3以上勤務される従業員の方は事業所と常用雇用関係にあたると見なされ、適用されます。
逆に適用が除外される方は以下のとおりで、日雇特例被保険者または国民年金の第1号被保険者となりますが、括弧書きの条件を満たす場合は社会保険に適用します。
1)日々雇い入れられる方(引き続き1ヶ月を超えて雇われる場合、適用)
2)2ヶ月以内の期間を限定して雇われる方(期間を超えて引き続き雇われる場合、適用)
3)季節的業務として4ヶ月以内で雇われる方(継続して4ヶ月を超えて雇われる見込みの場合、当初から適用)
4)臨時的事業の事業所に6ヶ月以内で雇われる方(継続して6ヶ月を超えて雇われる見込みの場合、当初から適用)
適用されなければならない方がしておらず、調査で遡って原則2年分徴収されるケースがありますので、パートタイマーの方などの適用漏れなど注意が必要です。