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雇用保険料の引き上げについて
- 22年04月28日
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事務員の竹内です。
新型コロナウイルスの感染拡大による雇用調整助成金の支給額の急増により、雇用保険の財政がひっ迫したため、令和4年4月から事業主の雇用保険の料率が引き上げられました。
※一般の事業の場合6/1000→6.5/1000
令和4年4月1日から9月30日までは事業主負担のみの引き上げですが、令和4年10月1日から3月31日までの保険料率については労働者、事業主ともに2/1000引き上げられます。
一般の事業の場合の労働者負担は令和4年4月1日から9月30日までは今まで同様、3/1000。令和4年10月1日から3月31日までは5/1000になり、事業主負担は6.5/1000から8.5/1000に変わります。
さて、雇用保険料率が改定されると、いつの分の給与から雇用保険料率を変更しなければいけないのか迷ってしまうことがあるかと思います。
雇用保険料の徴収については、賃金の支払い日で判断するのではなく、締切日で判断するのが正しい徴収方法です。
支払日が同じ10月であっても、賃金締切日が9月30日以前であれば9月の保険料、10月1日以降の賃金締切日であれば10月の保険料率で計算します。
例1:9月1日~9月30日までの給与を10月10日に支払う場合(月末締め翌月10日払い)
締め日が9月30日なので、雇用保険料率は3/1000で計算する
例2:9月11日~10月10日までの給与を10月25日に支払う場合(10日締め当月25日払いの場合) 締め日が10月10日ですので、雇用保険料率は5/1000で計算する
少し先の話にはなりますが、変更をお忘れなく・・・
では、よいGWをお過ごしください。
弊事務所は暦通りの営業ですよ( ^ω^ )!!
竹内