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就業規則に不備があるとどうなるか?
- 不当解雇で訴えられ和解金500万円
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I社では女性事務員Aの勤務態度や能率が悪く、かねがね“クビ”にしたいと考えていました。
ある事件をきっかけでその女性事務員を解雇しました。
1ヶ月後、Aの弁護士より内容証明で「解雇は不当だ」として地位保全の仮処分を求めN地裁へ訴え出ました。
I社では就業規則はありましたが、巷に出回っている雛型を手直ししただけのものでした。裁判では「解雇の事由に該当するとした行為につき、就業規則の服務規律の項に定めがない」として敗れ「職場復帰させよ」との判決が出ました。
結局I社としてはいったん解雇したAを受け入れることはできないとして、示談とすることとしました。
その和解金が・・・なんと500万円
I社の社長曰く「就業規則を甘く見過ぎていた。こんなに重要なものだったとは・・・」
このような例は枚挙に暇がありません。
昔と違って現在はインターネットなどで情報収集がすぐできてしまいます。そして労働審判という制度ができて簡単に訴訟が起こせます。裁判では基本的に労働者有利です。
裁判となると時間と労力を消費します。裁判で本業がおろそかになり、経営に支障をきたしたという話もよく聞きます。振り回された挙句、うまくいっても得るものは何もありません。経営上何のプラスもないのです。
こういう事態を避けるためにも就業規則はしっかり整備しておきましょう。